大判例

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大阪高等裁判所 昭和33年(ネ)1637号 判決

被控訴人が、現に訴外市来勇二及び控訴人共同振出の左記約束手形(本件手形)の所持人である事実は、当事者間に争いがない。

金額 金三〇、〇〇〇〇円

支払地 尼崎市

支払場所 神戸銀行尼崎支店

振出地 大阪府

振出日 昭和三二年七月二六日

振出人 豊中市大字三屋一五

市来勇二

尼崎市久々知芝ノ前六番地

林秀行

受取人 丸二商事株式会社

本件手形は、振出地欄に、「大阪府」と記載され、振出人欄に、「豊中市大字三屋一五、市来勇二、尼崎市久々知芝ノ前六番地、林秀行」と記載されているから、本件手形の振出地は、手形法第七六条第四項の準用により大阪府豊中市であると解するのが相当である。

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